あなたは、次のようなことで
お悩みではありませんか?
- 離婚したので絶対に遺族年金もらえないと思っていた
- 元夫からの援助で生活していたが、亡くなってしまったので今後の生活が不安
- 夫の借金が原因で形式上離婚したが、復縁する前に突然亡くなってしまった。このような事情があるが、遺族年金はもらえないのだろうか?
- 元妻は遺族年金がもらえないと言われたので、子供が遺族厚生年金を受給。私が請求すると遺族基礎年金がもらえるようになるの?
- 離婚しても遺族年金がもらえる場合があると聞いたので、年金事務所に相談に言ったが、無理だと言われた。
そのお気持ち、
痛いほどわかります・・・
私は、遺族年金の専門家として、
これまで離婚した奥様方の遺族年金の相談を累計1,000件以上受けてきました。
毎日のように、ご相談を頂きますので、
あなたのお気持ちはわかるつもりです。
ご主人が亡くなった悲しみ。
そして、これからの生活の不安。
あなたや、子供さんの生活を支えてくれたご主人がいなくなり、
これからの生活に大きな不安を抱えられていませんか?
あなたにお伝えしたいことがあります。
遺族年金は、通常、離婚したらもらうことができませんが、
一定の要件を満たせば、離婚していても受給できる可能性があります。
人それぞれ、遺族年金の金額は変わってきますが、
もし、年間100万円支給されるのであれば、
今後30年にわたり支給されるとすると、3000万円をもらえることになります。
これがもらえるか、もらえないかでは
今後のあなたの生活に与える影響は大きい事でしょう。
遺族年金は、ご主人があなたに遺してくれた最後の贈り物です。受け取る事ができれば、今後も、あなたの生活を支えてくれることになるでしょう。
遺族年金は、ご主人があなたに遺してくれた最後の贈り物です。
受け取る事ができれば、今後も、あなたの生活を支えてくれることになるでしょう。
ご注意ください。誰でも遺族年金を
もらえるわけではありません。
- 自分で手続きをすることの不安
- 事実婚関係の申立書にどのようなことを書けばいいのかわからない。
- 余計な事を書いてしまい、それが原因でもらえなくなるんじゃないだろうか?
- どんな書類が証明資料になるのか?どれくらい用意すればよいのか?
- 年金事務所で、私のケースでは無理と言われた。
このような声をよくお聞きします。
しかし、ここであなたに朗報があります。
離婚した妻の
遺族年金請求を代行する
「遺族年金代行 PRO」
また、一般の方では、あまり目にすることのない社会保険審査会の裁決事例集も研究し、
「どうすれば離婚した後の事実婚の妻が遺族年金をもらえるのか?」
を徹底的に調べてきました。
一般的に、離婚後の事実婚のケースの遺族年金は、申請の難易度が高く、
得意としている専門家もほとんどいません。
しかし、先ほどもお伝えしたように、遺族年金は、今後あなたが安心して生活していくための、
大切なお金です。それをもらえないというのは、とても悲しいことです。
私たちは、遺族年金の専門家として、
・「離婚したから遺族年金はもらえないのかな...」と悩んでいる方を一人でも多く救いたい!
・ご主人からの最後の贈り物である遺族年金をあなたに届けたい
と思い、日々サポートに励んでおります。
もしあなたが、「離婚したけど、遺族年金をもらえるの?」とお悩みであれば、
今すぐ私たちにご相談ください。
このサービスを利用することで、
あなたは以下のメリットを受けることができます。
- 何が必要な証明資料か悩まない
- 申立書にどのようなことを書けばいいか悩まない
- 年金事務所に行かなくてすむ
- 戸籍や住民票を代わりに取得してもらえる
- 年金事務所からのお尋ね・照会等に対応してもらえる
サービスの5つの特徴
サービス内容
年金請求書、事実婚関係及び生計
同一関係に関する申立書の作成
日本年金機構所定の書類を当事務所が記入いたします。そのため、書き方について悩むことはありません。
当事務所オリジナルの
遺族年金申立書の作成
お二人が離婚後、事実婚関係であり生計を一つにしていたことについて詳細に説明する、 当事務所オリジナルの申立書を作成いたします。
事実婚関係証明資料のアドバイス
事実婚関係を証明する為の有効な資料について、ヒアリングをしながらアドバイスさせていただきます。これにより、大切な資料の提出漏れを防ぐことができます。
年金事務所への提出代行
依頼者の方に代わって、年金事務所(共済組合)に遺族年金請求書類一式の提出を代行します。これにより、あなたは年金事務所に行く必要はなくなります。
年金事務所からの質問、照会対応
遺族年金の請求後、年金事務所(共済組合)から、請求内容や事実婚関係についてのお尋ね、照会が来る場合があります。その場合、依頼者の方に代わって、質問への回答や追加資料の対応を致します。
料金案内
全国47都道府県対応
あなたは、離婚後の事実婚の遺族年金に不慣れな専門家に相談しますか?
自分が住んでいる所の近くに事務所がある社会保険労務士(専門家)がいい。
それだけの理由で、実際、一発勝負である遺族年金請求を遺族年金に不慣れな専門家へ相談又は依頼しますか。
通常、一般的な社会保険労務士は事実婚の遺族年金請求は、めったに行うことがありません。
つまり、専門家である社会保険労務士であっても、
事実婚の遺族年金請求となると全くわからない方もいらっしゃるのが現状です。
一度、ご相談される専門家に、自分と同じような離婚後の事実婚関係のケースを取り扱ったことがあるかどうか
お尋ねになられることをお勧めします。
一方、当事務所は事実婚の遺族年金請求を専門にしておりますので、
離婚した事実婚のケース、つまり、離婚した元夫の遺族年金請求のケースについても
東京、大阪、愛知県、北は北海道から南は沖縄県から毎日ご相談を頂いておりますので日本最大級の実績があります。
遠方にお住まいだからといって、遺族年金の請求手続きの結果が不利になることはありません。
メールとお電話のみで手続きは完結することができます。
あなたは、遺族年金のことは不慣れだけど、近くに事務所がある専門家に相談されますか?
それとも、遠方だけども、離婚後の事実婚の遺族年金請求の受給実績が豊富な専門家へご相談されますか?
一発勝負である遺族年金の請求に失敗しないためには、離婚後の事実婚の遺族年金の請求実績が豊富な当事務所に
ご相談されるのが一番の近道ではないでしょうか?
あなた専属の担当者を紹介
遺族年金代行PROは、
代表の三浦社会保険労務士が、
あなた専属の担当者としてサポートします。
はじめまして、全国遺族年金相談センターを運営しております、社会保険労務士の三浦と申します。
当センターにご相談、ご依頼されるに当たり、担当者がどのような者か気になるかと思いますので、
まず、私の自己紹介をさせていただきます。
私は、「あなたに遺族年金を届ける」をコンセプトに、遺族年金専門の社会保険労務士として活動しています。
大学在学中に行政書士試験に合格したことから、大阪の合同法務事務所へ就職。
平成19年、社会保険労務士試験合格。平成20年、行政書士事務所を開業。平成21年に社会保険労務士事務所を開業する。
全国でも数えるほどしか存在しない遺族年金専門の社会保険労務士。
「あなたに遺族年金を届ける」をコンセプトに遺族年金申請のサポートに取り組む。
平成26年より、「全国遺族年金相談センター」を運営し、これまで4,000件を超える遺族年金の相談を受ける。
(令和3年は、年間629件。)
「年金事務所で受給は難しいと言われたが、遺族年金をもらうことができた。」、
「遠方でのやり取りでも遺族年金が受給できた。」、「内縁関係で住所が別でも、もらえた。」など、
数多くの遺族年金の受給を実現させる。依頼の受任件数に対する遺族年金の受給率は、96.2%。
現在、東京、大阪に相談所を設け、47都道府県全ての方々をサポートすべく活動している 。
実績の一例
離婚後の元妻の遺族年金請求
- 借金が原因で離婚せざるを得なかった元妻の事例
- 離婚分割を行ったことがある元妻の事例
- 離婚後、別住所、別居だがほぼ毎日、元夫の家に通っていた元妻の事例
- 離婚して1週間後に、元夫が亡くなった事例
- 婚姻期間は3年間。20年前に離婚した後も同居していた元夫が亡くなった事例
- 元夫と300km離れた所で、別々に住んでいた元妻の事例
- 介護施設に入所し、生活していく為に離婚せざるを得なかった元妻の事例
- 夫の病気に係る高額な医療費が支払えない為、離婚して生活保護の医療扶助を受けざるを得なかった元妻の事例
- 一旦は、元夫の遺族厚生年金を子供が受給していたが、元妻を請求人として遺族年金を請求し直し、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給された事例
メディア掲載歴
士業プロフェッショナル2021年版に
掲載されました
士業プロフェッショナル2021年版に
掲載されました
株式会社ぎょうけい新聞社発行の「士業プロフェッショナル2021年版」において、
経済活動、社会生活に関わる問題解決に「社会のかかりつけ医」として奮闘する
弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士等の22名のプロフェッショナル士業の一員として選んで頂き、
「事実婚・内縁の妻の遺族年金申請のスペシャリスト」として紹介されました。
「あなたに遺族年金を届ける」をコンセプトに全国サポートを行う当センターの代表三浦の
活動や想いが8ページにわたり掲載されています。
もし、ご興味がおありでしたら、画像で掲載箇所を載せてございますので、是非ご覧ください。
※士業プロフェッショナル(掲載部分)画像
ご依頼の流れ
ご依頼の流れ
1
お問い合わせ
まずはお電話かメールにてお問合せください。
無料相談も受け付けておりますのでお気軽にどうぞ。
2
無料相談
まずは、お話しをお伺いしながら、
遺族年金受給の可能性について検証します。
3
お申込み
遺族年金代行 PRO のサービス内容や料金についてご説明しますので、
ご納得いただけたら、お申込みください。
4
必要書類の準備
遺族年金の申請に必要な資料を作成します。
お客様からお送りいただく資料がある場合は
その都度わかりやすくお伝えしますのでご安心下さい。
5
年金事務所へ遺族年金の請求
資料の準備が終わりましたら、年金事務所への
申請請求を行います。
6
手続き完了
以上の手続きをもって遺族年金の申請が完了になります。
成功報酬はあなたの口座に遺族年金が
振り込まれてからのお支払いとなります。
ご依頼の流れ
1
お問い合わせ
まずはお電話かメールにてお問合せください。
無料相談も受け付けておりますのでお気軽にどうぞ。
2
無料相談
まずは、お話しをお伺いしながら、
遺族年金受給の可能性について検証します。
3
お申込み
遺族年金代行 PRO のサービス内容や料金についてご説明しますので、
ご納得いただけたら、お申込みください。
4
必要書類の準備
遺族年金の申請に必要な資料を作成します。
お客様からお送りいただく資料がある場合は
その都度わかりやすくお伝えしますのでご安心下さい。
5
年金事務所へ遺族年金の請求
資料の準備が終わりましたら、年金事務所への
申請請求を行います。
6
手続き完了
以上の手続きをもって遺族年金の申請が完了になります。
成功報酬はあなたの口座に遺族年金が
振り込まれてからのお支払いとなります。
お客様の声
お客様の声
よくある質問
相談・依頼編
報酬費用のお支払いは1度限りです。毎年毎年、請求するわけではありませんのでご安心ください。 例えば、内縁関係(住民票住所同一)の方が遺族年金の受給が認められ、遺族年金の支給決定金額が96万円(月8万円)だとします。この場合、報酬費用は、年金の2か月分(消費税別)そのため、 8万円×2か月分=16万円 16万円×1.1(消費税)=17万6千円 17万6千円が報酬費用となり、遺族年金がご依頼者の方に支給された後、ご請求させていただきます。 当センターにご相談される方の中には、上記の例で言うと、 「2か月分である17万6千円を、毎年毎年、支払い続けるのですか?」 とのご質問がたまにあったりしますが、毎年支払い続けるのではなく、1度限りですので、ご安心ください。
はい。ございません。 料金表にも記載しておりますが、相談料0円、着手金も0円です。 その他、切手代・送料等の通信料も発生しません。 戸籍や住民票の公的書類の取得依頼に関しても別途報酬が発生することはありません。 また、戸籍等の請求に係る役所への手数料は当センターが負担いたしております。
はい、費用は0円です。 当センターでは、遺族年金がもらえないという結果になった場合、完全成功報酬制を採用しているため、お客様が当センターへ支払う費用は0円です。専門家である私たちにとって、「お客様が遺族年金をもらえないのに費用だけいただく」というのはプロとしてのポリシーに反します。また、遺族年金が100%出ないケースであるにもかかわらず着手金をいただくのは、成功しなかった場合のリスクをお客様に押し付けることになるのではないでしょうか? 実際、他の専門家に着手金を払ったにもかかわらず話がまったく進まず、着手金だけ取られてしまったというような不満を耳にすることもあります。当センターでは、ご依頼をいただいた場合、お客様の状況を詳細にお聞きした上で、ご依頼を受けさせていただいております。このようなプロセスの結果、当センターの判断で遺族年金請求代行のご依頼を引き受けた以上は、遺族年金不支給のリスクは、成功しなかった場合については、ただ働きになるという形で、当センターが負担いたします。 遺族年金がもらえた場合にのみ、成功報酬を頂く形となりますので、安心してご相談ください。
まずは、当センターへ、お電話又はメールでご依頼の旨をお伝えください。 当センターで、お客様の状況について詳しくお話しをお伺いした上で、ご依頼をお受けすることができるケースかどうか判断させていただきます。ご依頼可能な場合は、当センターから、委任状・契約書類等の資料を送付させていただきますので、署名・捺印の上、当事務所へご返送いただくという流れとなります。
内縁の妻で住民票が同一の方の場合は、遺族年金の2か月分が報酬費用となります。
<報酬費用計算 例 >
・内縁の妻(53歳)
・住民票の世帯別
・住民票の住所同一
※内縁の夫の死亡時、戸籍上の妻無し
※内縁の夫との間で婚姻歴無し(離婚後の妻ではない)
遺族厚生年金額:550,000円
中高齢寡婦加算額:585,100円
支給合計額:550,000円+585,100円=1,135,100円
1,135,100円×2/12=189,183円(小数点以下切り捨て)
当該例における成功報酬費用は、189,183円
189,183 円×1.1(消費税)=208,101(消費税込み)
当該例における成功報酬費用は、208,101 円
ご依頼者様の口座に、実際に遺族年金が振り込まれてからの後払いで大丈夫です。入金後、2週間以内に報酬費用をお振り込みください。
たとえば、以下のようなケースで見てみますと、
依頼日:3月7日
手続完了日:4月18日
支給決定通知書到達日:5月10日
遺族年金支給日(年金入金日):6月15日
このようなケースの場合では、6月15日から2週間後の6月29日までに報酬費用をお振込みいただければ大丈夫です。
はい。遺族年金請求のご依頼に関しては、遺族年金専門の社会保険労務士。当事務所代表の三浦があなたを直接サポートさせていただきます。 遺族年金の請求代行を専門家の事務所に依頼したい。だけど、依頼したものの、有資格者でない職員や事務員が担当者になったら不安だという方。ご安心ください。 当事務所では、遺族年金に関するご依頼は、遺族年金専門の社会保険労務士である三浦があなたをサポートさせていただきますので、上記のような不安を感じる必要はありません。
当センターでは、初回無料相談可能な範囲は、以下の内容のご相談内容に限らせていただきます。
・内縁(事実婚)の妻の遺族年金の受給に関するご相談
・離婚後の内縁(事実婚)関係の妻の遺族年金の受給に関するご相談
・別居している妻の遺族年金の受給に関するご相談
・重婚的内縁関係の遺族年金の受給に関するご相談
※各事項共通して、内縁の夫又は夫の死亡後の遺族年金請求手続きについてのご相談を対象としています。
なお、遺族年金に関する一般的なご質問や、下記のようなケースのご相談は、相談の対象外としておりますので、ねんきんダイヤル又は管轄の年金事務所へご相談ください。
・夫又は内縁の夫が、まだ亡くなっていない段階でのご相談。いわゆる生前対策は相談不可
※各事項共通して、内縁の夫又は夫の死亡後の遺族年金請求手続きについてのご相談
・既に遺族年金を受給中の方で年金の相談をされたい方 ・同業(社会保険労務士)や、その他の士業の方が受任されている遺族年金の案件に関する相談
・その他、当センターがお返事ができかねると判断した方
土日祝日は休業日のため、電話によるご相談は対応しておりません。
なお、メールによるご相談は24時間365日お受けしておりますので、気軽にご相談ください。
はい、初期費用は0円です。(相談料・着手金0円)あなたに遺族年金が支払われるまで費用は1円も発生しません。
実際は、依頼した後に、その他の名目で色々な費用がかかることがあるのではないか?と、疑われる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所では成功報酬費用以外の料金をご請求することはありません。
遺族年金の支給が決定した場合のみ、成功報酬費用を請求させていただきます。
詳しい料金については、こちら
当事務所が、このような料金体系を用いているのは、1人でも多くの方に気軽に依頼していただきたいからです。今、お金が無くて遺族年金を請求することで悩んでいる方でも、「初期費用0円で専門家のサポートを受けれるのだから、依頼してみるか!」と、気軽に依頼していただける環境を作りました。また、成功報酬費用の支払いも、遺族年金が口座に振り込まれてからのお支払い(=後払い)となるので、依頼時点では、お金はかからず、安心です。
もちろん、ご相談・ご依頼どちらも対応いたしております。
当事務所では、47都道府県のどこにお住まいの方でも、遺族年金の請求をサポート致します。遠方の方は、お電話やメール、お手紙を通じてのやり取りが主となりますが、親切・丁寧・迅速に対応させていただきますのでご安心ください。 本当に、全国対応できるのか不安にお思いの方は、これまで当センターに遺族年金請求をご依頼いただいた方の「お客様の声」をご参考ください。
お客様の声はこちら
また、切手代・送料等の通信費や交通費等の費用についても、ご請求させていただくことはありませんのでご安心ください。身近に内縁関係(事実婚)の遺族年金について相談できる専門家がおらず、話しだけでも聞いてもらいたいという方でもOKなので、まずはご相談ください。
ご依頼は、お早めに。
毎月5名限定です
遺族年金代行PROをお申込みいただきたいと思われた方にお伝えしなければなりません。
遺族年金代行PROサービスは、毎月5名様限定とさせていただく為、
お申込みが遅くなっ た場合、あなたのサポートができない可能性があります。
「なぜ、月5名限定なのか?」
そう思われる方もいらっしゃると思います。
しかし、
遺族年金がもらえるかどうかは、今後のあなたの生活を左右する重要な手続きです。
「お一人お一人のサポートに全力に向き合いサポートしたい」
という想いがあります。
離婚後の妻の遺族年金の請求は、
お一人お一人の状況によって申立内容が異なり、サポートするポイントが異なってくるため、
全てが同じ方法で進むわけではありません。
誰がサポートしても同じような流れ作業でできる仕事ではなく、
また、そのような考えでサポートしたくはありません。
私が直接担当させていただき、
完全にマンツーマンでサポートさせていただくため、
どうしても人数に限りがでてきてしまうのです。
もし、遺族年金代行PROをご利用されたいと思われたのであれば、
早めにご相談のお電話をください。
追伸:離婚した妻でも
遺族年金をもらえるの?と、
不安に感じている方へ
「離婚したけど、遺族年金をもらえるの?」
もしあなたが同じ悩みを抱えているなら、今すぐご相談ください。
遺族年金は、あなたが安心して生活するために必要な、大切なお金です。
私たちは、「離婚したけど、その後も夫婦同然の関係で生活していた。この場合、遺族年金はもらえないのかな...」と悩んでいる方を一人でも多く救いたい!と思い、サポートし続けています。
実際、お客様の声にもあるように、「もらえないと諦めていた遺族年金をもらえた!」
など、多くのお喜びのお声を頂いています。
あなたも、離婚した元妻だからと言って、決して諦めないでください。
私たちが、あなたの状況を詳しくお聞きし、遺族年金請求をサポートいたします。
また、遺族年金を請求するかどうか迷っている方、
亡くなったご主人は、長年共に生活し、苦楽を共にした
あなたに遺族年金を受け取って欲しいと思っていたのではないでしょうか?
離婚後の事実婚の遺族年金の専門家として、あなたをサポートさせて頂ける日が来ること
を、心から願っております。
それでは、あなたからのご連絡を、心からお待ちしております。
お問い合わせ
ご利用上の注意
遺族年金に関する一般的なご質問・ご相談は無料対応しておりません。お返事ができかねてしまいますので、
何卒ご了承の程、よろしくお願いいたします。
なお、下記のようなケースのご相談は対応外となります。ねんきんダイヤル又は管轄の年金事務所へご相談ください。
・元夫が、まだ亡くなられていない段階でのご相談。いわゆる生前対策は相談不可
・既に遺族年金を受給中の方で年金の相談をされたい方
・同業(社会保険労務士)や、その他の士業の方が受任されている遺族年金の案件に関する相談
・そのほか、当センターがお返事ができかねると判断した方
事務所概要
事務所名 | アルテユース社会保険労務士事務所 |
---|---|
代表者 | 三浦 康紀(みうら やすのり) |
所属 | 大分県社会保険労務士会所属 第 4410306 号 |
所在地 | 〒870-0934
大分県大分市東津留 2-10-11 ユナイテッド津留ビル4F |
電話番号 | 0120-994-915 |
対象地域 | 全国47都道府県対応 |